浮気についていろいろ その1
協議離婚(きょうぎりこん)
調停や裁判に頼ることなく夫婦の話し合い(協議)よって財産分与や養育費等のさまざまな条件をお互いに納得して離婚に至る方法のこと。
財産分与や養育費等の諸条件についてしっかりと取り決めなくても、お互いが離婚届に記入押印して役所に届け出れば離婚が成立してしまうので、あとから後悔しないように先にちゃんと話し合いをしておく必要があります。
また、どちらかに浮気などの不貞がある場合も別れない気持ちから離婚を先にするのではなくしっかり準備をしておく必要があります。
ちなみに協議離婚が認められている国は稀なようで、多く国では離婚のために裁判が必要になるそうです。
日本においては、調停や裁判を利用することができますが夫婦の問題は夫婦で話し合って解決しましょうというスタンスであるため、まずは夫婦での話し合いをして折り合いがつかないようであれば、さらに裁判の前に第三者(調停員)を交えた調停にて話し合い、それでも拗れるようであれば裁判という形をとります。
婚姻費用(こんいんひよう)
別居中にもらう生活費のこと
知らない人も結構いるのではないかと思いますが、別居中の生活費を請求することができます。
夫婦が生活を送るための費用(教育費・娯楽教養費・交際費などを含む)を資産や収入で分担するように定めされていますので、別居中であっても夫婦であるうちはお互いの収入に見合った分担を請求できることになります。
慰謝料(いしゃりょう)
傷つけられて苦しんだ心の痛みを金銭で償ってもらうというもの、固い言葉でいうところの「精神的な苦痛に対する損害賠償金」です。
自動車事故なら凹んだ車の修理費用などの物に対して賠償される金額や怪我した場合の治療費といった金銭のほかに怪我の痛みによって苦しんだ辛い期間に対して慰謝料が発生したりします。
浮気や離婚問題でよく聞かれる慰謝料のケースでは、夫婦として助けあって生活していこうねって約束(婚姻)したのにかかわらず、ルールを破って夫がほかの女性と浮気(不法行為)をしたら、妻としてはショックやらなんやら当然、心が傷つきますよね。
そこで、傷つき痛んだ分を慰謝料で償ってくださいと請求するわけです。
ときどき、離婚=慰謝料がもらえる・支払われると勘違いしている人もいますが、上記のようなどちらかに不法行為があるとかでない場合の例えば、性格の不一致で離婚する場合には慰謝料を請求するといったことはまずありません。
何に対して慰謝料(心の痛みに対する償い)を要求するのか?ということになります。
ちなみに慰謝料の支払い方法ですが、分割して月々支払われるようなケースでは途中で支払われなくなることがほとんどです。
そのようなときに給料の差し押さえが出来るように離婚の際に公正証書に強制執行認諾文言(支払いが滞ったら強制執行されてもいい、という文章)を入れてほかに取り決めた内容を加えて作成しておくべきでしょう。
さらに転職などで職場が変わった場合、転職先がわからないと給料の差し押さえができませんので、ちゃんと勤め先を把握しておく必要があります。
また慰謝料や養育費は、先に述べたようにほとんど場合支払われなくなることが多いです。その点を踏まえて支払い能力があるのであれば初めに一括してある程度の分をもらっておくという方法をとる方もいます。
財産分与(ざいさんぶんよ)
離婚に際し結婚後これまでに夫婦で協力して得た財産をそれぞれに分配すること。
夫婦で協力とはもちろん専業主婦(主夫)が外に勤めにでている配偶者をサポートしていることも含まれます。
基本的には資産を2分の1ずつに分けられることになります、また夫婦によっては購入した住まいや自動車などが片方の名義である場合もあると思いますが、夫婦の協力のもと得られた収入で購入されているものですからそのような資産も二等分されます。
ただ、住まいや自動車を半分こするわけにはいかないので売ってお金を分けたり、その価値の半分を金銭や他のもので賄ったりすることになります。
また、片方の配偶者に不貞などの有責性がある場合は慰謝料の支払いの代わりに財産分与にて充当されるケースもあります。